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2016年04月18日
業務命令としての出勤停止(自宅待機)は、賃金(休業手当)を支払えば有効に
発することができます。
無給の場合、使用者は、不正行為再発、証拠隠滅の危険等、就労を拒否する正当な
理由のない限り、民法526条2項に照らして、会社は賃金支払い義務を免れることは
できません。判例では、窃盗などの確信事犯については、当該労働者から平均賃金の
6割に相当する休業手当では不服として、全額支給を求めたケースで使用者は
支払う必要なしの判断をしています。
差額だけでなく、休業手当も必要がないと思われます。
情報/労働新聞社
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