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2016年02月29日
降格には、職位や役職を引き下げるもの、職能資格制度上の等級を低下させるもの、
懲戒処分としての「降格」、業務命令による「降格」(人事異動の措置)とがあります。
共通しているのは、降格は権限、責任、要求される技能の低下を伴い、この結果、
賃金の低下をもたらします。
人事権の行使は、社会通念上著しく相当性を欠き、権利の濫用に当たると認められる
限り違法とはなりません。裁量判断を逸脱するものであるか否かは、組織の必要性、
労働者の職務、地位にふさわしい能力適性、不利益の程度で判断されます。
情報/労働新聞社
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