東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。

休息時間 11時間以上を努力義務に――労政審バス・ハイタク作業部会報告

2022年04月04日

厚生労働省・労働政策審議会のバスおよびハイヤー・タクシー作業部会はそれぞれ、自動車運転者の労働時間等改善基準の見直しに関する報告をまとめた。バス運転者とタクシー運転者(日勤)ともに、現行基準において継続8時間以上と定めている1日の休息時間について、9時間を下限に設定するとともに、11時間以上を努力義務にするのが適当とした。原則13時間以内・最大16時間としていた1日の拘束時間は、原則13時間以内・最大15時間に見直すとした。

引用/労働新聞令和4年4月4日3347号(労働新聞社)

 

お気軽にお問い合わせください

03-6902-1515メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

お気軽にお問い合わせください

03-6902-1515

メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日

業務内容

当事務所のご案内

労務管理 永井事務所

〒114-0014
東京都北区田端1丁目11−5

03-6902-1515

東京都北区の社会保険労務士事務所「永井事務所」です。

社会保険厚生年金の加入、雇用保険労災の手続きはもちろん、就業規則改訂やメンタルヘルス管理による就業環境の改善についてはお気軽にご相談ください。
人材力向上の為の労務管理をご提案します。

情報の保護について

当サイトはSSLで保護されています
当事務所はSRPⅡ認証事務所です。SRPⅡ認証制度についてはこちらをご覧ください。