東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。

労働者に就労請求権はあるか

2016年08月10日

労働者が使用者に対し、自己を就労させることを請求する権利を「就労請求権」と

いいます。

学説、裁判例では、労働(就労)は義務であって、権利ではないという考え方から

否定されるのが一般的なようです。このうち裁判例では、違法に解雇されたとする

労働者が、地位保全や就労妨害の仮処分で争うことが多いようです。

 

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

03-6902-1515メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

お気軽にお問い合わせください

03-6902-1515

メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日

業務内容

当事務所のご案内

労務管理 永井事務所

〒114-0014
東京都北区田端1丁目11−5

03-6902-1515

東京都北区の社会保険労務士事務所「永井事務所」です。

社会保険厚生年金の加入、雇用保険労災の手続きはもちろん、就業規則改訂やメンタルヘルス管理による就業環境の改善についてはお気軽にご相談ください。
人材力向上の為の労務管理をご提案します。

情報の保護について

当サイトはSSLで保護されています
当事務所はSRPⅡ認証事務所です。SRPⅡ認証制度についてはこちらをご覧ください。