東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。

年休権行使とその基本知識

2016年07月19日

労働者の年次有給休暇を取得する権利は、6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上

出勤という要件を満たした場合に発生します。

そのとき会社は、労働者が指定した時季に付与しなければなりませんが、

「事業の正常な運営を妨げる」理由があれば、年休時季を変更できます。

年休行使に当たっては、使用者の承認、許可は必要とせず、利用目的も問うことが

できません。休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の

自由である、というのが法の趣旨です。

 

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

03-6902-1515メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

お気軽にお問い合わせください

03-6902-1515

メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日

業務内容

当事務所のご案内

労務管理 永井事務所

〒114-0014
東京都北区田端1丁目11−5

03-6902-1515

東京都北区の社会保険労務士事務所「永井事務所」です。

社会保険厚生年金の加入、雇用保険労災の手続きはもちろん、就業規則改訂やメンタルヘルス管理による就業環境の改善についてはお気軽にご相談ください。
人材力向上の為の労務管理をご提案します。

情報の保護について

当サイトはSSLで保護されています
当事務所はSRPⅡ認証事務所です。SRPⅡ認証制度についてはこちらをご覧ください。