東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。

短期消滅時効・現行維持を要請――経営法曹会議が意見表明

2018年03月08日

経営法曹会議は、このほど厚生労働省が検討している短期消滅時効の期間延長問題について意見表明し、現行制度を維持するよう提言した。

賃金請求権など労働基準法上の時効期間を延長する議論は、「労基法が刑罰(取締)法規であることを理解しない短絡的謬論である」と訴えている。賃金台帳などの記録保存期間が延長されれば、中小零細企業にとって特に大きな負担となる。外国法においても賃金請求権については、一般債権より短い時効期間とすることは広く行われているなどとした。

 

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

03-6902-1515メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

お気軽にお問い合わせください

03-6902-1515

メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日

業務内容

当事務所のご案内

労務管理 永井事務所

〒114-0014
東京都北区田端1丁目11−5

03-6902-1515

東京都北区の社会保険労務士事務所「永井事務所」です。

社会保険厚生年金の加入、雇用保険労災の手続きはもちろん、就業規則改訂やメンタルヘルス管理による就業環境の改善についてはお気軽にご相談ください。
人材力向上の為の労務管理をご提案します。

情報の保護について

当サイトはSSLで保護されています
当事務所はSRPⅡ認証事務所です。SRPⅡ認証制度についてはこちらをご覧ください。